令和8年9月1日から生活道路の法定速度が30km/hに引き下げられます
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が、これまでの時速60kmから時速30kmに引き下げられます。
対象となるのは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や車両通行帯などが設けられていない道路です。
住宅街などの身近な生活道路では、歩行者や自転車、子どもや高齢者などと接する機会も多くなります。
速度を控え、周囲の安全を十分に確認して運転しましょう。
すべての道路が30km/hになるわけではありません
次のような道路では、法定速度は引き続き時速60kmです。
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯などにより、往復の通行が分離されている一般道路
・自動車専用道路 など
また、道路標識や道路標示によって「40km/h」「50km/h」などの最高速度が指定されている道路では、その指定された速度が最高速度となります。
生活道路では、より一層の安全運転を
決められた速度以内であっても、道路状況や交通状況、天候、視界などに応じて、安全な速度で走行することが大切です。
「生活道路は人が優先」
歩行者や自転車に十分注意し、ゆとりを持った安全運転を心掛けましょう。
詳しくは、下記の警察庁リーフレット等をご覧ください。

